受講料前払いトラブルについていろいろ報道されています。
新聞記事に目を通していると、
クレジットの分割払いを使っている人は、
支払いしなくてもいいようなことが書いてあります。
ちょっとふしぎ。
で、気になって調べてみました。
記事の根拠は経済産業省のニュースリリースっぽいです。
今回の件みたいなのは、割賦販売法という法律の
消費者保護規定に該当するとのコト。
ついでに割賦販売法を斜め読みしてみました。
講義などの前払いをする場合、
クレジットで2ヶ月以上かつ3回以上の分割払いにしていれば、
トラブルが起きた場合、解決まで支払いを拒否できる・・
んでしょうか。
イマイチ自信ないですけど。
結局、クレジット分割払いのコストと、
全額払いのリスクを天秤にかけて考えましょう、
と考えれば良いのかな。
まあ、そういう英会話を受講する気になったら
改めて調べることにしましょう。