2007年10月27日

割賦販売法

英会話学校が会社更生法を申請したことで、
受講料前払いトラブルについていろいろ報道されています。

新聞記事に目を通していると、
クレジットの分割払いを使っている人は、
支払いしなくてもいいようなことが書いてあります。
ちょっとふしぎ。

で、気になって調べてみました。

記事の根拠は経済産業省のニュースリリースっぽいです。
今回の件みたいなのは、割賦販売法という法律の
消費者保護規定に該当するとのコト。

ついでに割賦販売法を斜め読みしてみました。
講義などの前払いをする場合、
クレジットで2ヶ月以上かつ3回以上の分割払いにしていれば、
トラブルが起きた場合、解決まで支払いを拒否できる・・
んでしょうか。
イマイチ自信ないですけど。

結局、クレジット分割払いのコストと、
全額払いのリスクを天秤にかけて考えましょう、
と考えれば良いのかな。

まあ、そういう英会話を受講する気になったら
改めて調べることにしましょう。
posted by あやまり+ at 14:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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