数年前にスタートした児童ポルノなどを禁止する法律に、
ゲームなども規制対象として加えようという動きが出ているみたい。
ちょっと気になったので、法律をながめてみました。
児童ポルノって何なのかなというコトについては、
第二条3項に列挙されています。
このうち「三」を見ると、かなりあいまいなものみたいです。
一方、第三条に書かれた、
「国民の権利を不当に侵害しないように留意」もあいまいで、
どこまでが不当に侵害なのかがわからないです。
この状態だと、服の一部をつけていないのであれば、
何でも児童ポルノとみなす対象にできるかもしれません。
水着などをつけた18歳未満のキャラクタが出てくるものは
全部ダメな可能性があるわけです。
イリスのアトリエ2やアルトネリコなどの所持も、
法律の解釈次第では、犯罪になりうるのでしょう。
手持ちのゲームを処分しなくちゃいけない日はくるんでしょうか。
う〜ん。。